実家には何年も帰っていない…

 子供のころ住んでいた実家を相続したものの、その後空き家のままにしていませんか?清掃やメンテナンスなどの管理をせずに長期間そのままにしておくと、このようなリスクが考えられます。

建物の腐敗、劣化

 空き家のまま長期間利用がなければ、建物が腐敗していきます。又、設備も劣化が進み、それらの影響により建物が倒壊する可能性もあります。

犯罪・火災の温床

 空き家との判断されると逃亡する犯罪者の隠れ先になったり、不法投棄等により火災の温床となる可能性があります。

景観調和の乱れ

 劣化した住宅は景観の観点からも調和を損ないます。周辺エリアの資産価値にも影響を与える可能性があります。

損害賠償

 倒壊や火災の発生等で近隣に損害を与えた場合、損害賠償を求められる可能性もあります。

空き家特措法施行!!

 実は、日本の空き家は近年増え続けています。2018年(平成30年)度調査報告時点では約13.6%が空き家であり、過去最高となっています。増え続ける空き家に国も本腰を入れて対策を始めました。

 国や自治体にとっても空き家が急増すれば社会的な問題となります。そこで、2017年(平成29年)に急増する空き家に対する対策として、通称空き家特措法が施行されました。

 

そこでは、下記のように主に市町村の権限が強化されています。

  • 所有者特定

 固定資産税の課税情報を利用して、これまで分からなかった空き家の所有者を特定できるようになります。

  • 罰則や強制撤去、解体

 状況により「特定空き家」に認定し、罰金・強制撤去を行うこともできます。そして、その費用は所有者負担となります。

管理しない空き家を放置すれば…

区分固定資産税都市計画税
200㎡以下の住宅用地評価額の1/6 評価額の1/3
200㎡超の住宅用地 評価額の1/3 評価額の2/3
住宅用地の課税標準減額特例

 もし、あなたが所有する不動産が周囲に悪影響を及ぼす『特定空き家』に認定されてしまったら、強制撤去されるだけではありません。

 建物があることによって優遇されていた固定資産税が、建物強制撤去のせいで、固定資産税が6倍になる可能性があります。

 土地の上に建物があることにより「固定資産税の住宅用特例措置」にて税額が1/6になっていました。しかし、建物が無く「更地」になるとその優遇措置は受けられません…

対策はどうすれば?

 そうならないためには、どのように対策をすればよいのでしょうか?色々とパターンは考えられますが、主には以下の通りです。

空き家対策の例

  • 売る(業者に買取してもらう)
  • 管理する
  • とりあえず更地にする
  • 活用する
  • 空き家バンクに登録する         .etc

 まず、一般の人に売却や業者に買い取ってもらうことが考えられます。実家のあった場所と遠方であったりして、なかなか現地管理しづらい場合は有効な選択肢でしょう。

 また、比較的場所が現住所と近く通いやすいなら、改めて現地を管理することも可能でしょう。ただし、定期的に清掃や草刈りをしたりする時間や業者に管理を委託する場合は費用がかかります。

 とりあえず一旦更地にするのも選択肢として考えられます。更地にすることで固定資産税の優遇措置は受けられなくなりますが、近隣に迷惑をかけるリスクの軽減や売却する際にも売りやすくなります。

 改装や建て替え、駐車場にして資産活用するのも考えられます。ただし、この場合も費用がかかることは言うまでもありません。

写真:LIFULL HOMES空き家バンク(https://www.homes.co.jp/akiyabank/)

 最後に「空き家バンク」のご紹介をします。各地方自治体には空き家対策の一環として「空き家バンク」を設置している自治体があります。登録があった物件をサイトを通じて販売や賃貸の告知をすることができます。

 ただし、価格設定や販売方法の相談は地元密着の不動産会社に相談することをおすすめします。相場とかけ離れた価格で販売しても問い合わせはありません。相場や販売方法を熟知した頼りになる地元密着の不動産業者にまずは相談しましょう。

 昨今はコロナ禍により移動にも制限やさまざまな配慮や負担が求められます。思い出のある場所だからこそ、近隣に迷惑をかけないように対応したいものですね。

 株式会社■■■■では、地元密着の不動産業者としてご相談・ご用命いただきましたら誠心誠意対応させていただきます。下記よりお気軽にご相談ください。